CFP資格の取得を目指して「相続・事業承継設計」の学習を始めました。そこで、CFPの学習で初めて目にする言葉を記録しています。(この理由は ”其の壱” を参照ください)
テキストの「第12章 相続財産の評価」は、預貯金・公社債・上場株式・宅地・土地・建築物の相続税評価額の算出です。ここでの新しい単語は、
- 中途換金調整金(個人向け国債を中途解約した際のペナルティみたいなもの)
- 転換社債型新株予約権付社債
- 預託金(一定金額をゴルフ場へ預けて会員になる。返還される)
- 証券投資信託受益証券
- 1画地、1筆、2筆
- 宅地の三方又は四方に路線がある場合の宅地評価
- 使用貸借による評価
- 相当の地代
- 権利金、権利金の認定課税、みなし課税
- 基準年利率、複利年金現価率、逓減率
- 純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地
例題で利子所得から所得税を源泉徴収する計算があり、税率を20.315%で計算したら間違った。税率を20%で計算するのが正解でした。あれぇ?! なぜ? ・・ 調べて分かったのですが、使用しているテキスト(日本FP協会発行の標準テキスト)では、『特別に断りのない限り、復興特別所得税は考慮しない』、とページ11に記載してありました。あぁ、空しい時間を費やしてしまった。
路線価方式での例題では、関係する条件が多くて、一段と難しく感じる。宅地の相続税評価額の例題も同じで、貸宅地に於いては権利金と(相当の)地代が関わると超複雑に感じます。不動産や税理の実務経験が有れば理解も容易なのだろうなぁ。
定期借地権の相続税評価では計算式に必要な逓減率を求めるため、国税庁のHPから基準年利率を調べ、そこから複利年金現価率を調べて、それを計算式に入れ込むことが分かった。但し、テキストでは初めて見る単語が記載されているだけで、その説明は全くない、この部分が数行の記載で終わっている。(日本語だから)読めるが理解ができないので、まずは単語についてネットから情報を集めると、ざっくりでもA4で数ページ分の説明は必要な単語だ。やっと計算式が行いたいことが見えた。この箇所だけではないが、テキスト全体が簡潔に(説明を省いて)記載されているので独学の難しさを痛感した。これも資格認定協会と教育機関の住み分けを成り立たせる理由なのかと詮索してしまう。ちなみに、本テキストを使用しながら、ネットで調べた情報を印刷してファイリングしているが、概ね100枚は超えている。
テキストだけを読んだのでは、意味不明の初めての単語と結論だけの短く面白みのない文章なので、1分あれば眠れる。そのくらいテキストだけの学習は不可能と思います。

【重要事項】本文はブログ作成当時のCFP試験・ファイナンシャルプランニング技能士国家試験に向けた学習記録を綴った内容です。従って、本文中に記載した法令等に基づく記述は現在の内容と異なる可能性があります。法令等に関する内容は、必ず最新情報をご確認ください。宜しくお願いします。