初見の単語がざっくざく・其の四

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CFP資格の取得を目指して「相続・事業承継設計」の学習を始めました。そこで、CFPの学習で初めて目にする言葉を記録しています。(この理由は ”其の壱” を参照ください)

テキストの「第10章 贈与税」では相続税を補完する役割の贈与税について、仕組み・計算・申告と納付・控除・非課税特例を学習します。ここでの新しい単語は、

  • 利益の享受(みなし贈与財産)

 ・・離婚による財産分与を受けた場合は贈与税は課税されません。これを利用して相続税を逃れようと離婚をしたと認められると、取得した財産に贈与税が課されます

  • 信託財産(みなし贈与財産)
  • 生前贈与加算 (相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税価格に加算)

令和3年度税制改正の情報を入手していたので、その内容と照らし合わせてみると変更部分があります。6月のCFPの試験では「1月1日時点で施行されているものを基準」とするので適用されないが、知識として必要です。テキストに手書き修正を加えてメモしました。

「第11章 相続時精算課税制度」は、3級FP技能士の時から試験勉強に出てきます。とても重要な制度です。ここの新しいことは、

  • 住宅取得資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例

この章は相続時精算課税制度を利用した場合の、贈与税額を計算で求めるなど、とても実践的な内容で面白い。いままでの学習は制度の仕組みを覚える事が主であったように感じました。いやぁ、実践的な作業は面白いですなぁ。それと、爺さん婆さんから子・孫への生前贈与を活発にさせようとする国の気持ちが良くわかります。

以下は余談です。

個人的な推測ですが、「団塊世代」の方々は激しく競争の中でモーレツに仕事を行い、余暇や趣味は二の次にして働き、幼い時代の反動から貧乏は嫌という人も多かったのではないだろうか。自分はその後の世代ではありますが、身近に見ていました。その結果、消費よりも老後に向けた貯蓄となり、社会制度(退職金・年金)の恩恵もあって、十分とは言えないが60代や70代で一定程度の財産が形成出来ているようです。一方で、現役世代は、支出に対して収入が増加しない低成長時代を生きています。且つ、少子化が継続しています。難しい状況です。お国の思うところは・・” 今の年金制度では現役世代の将来に黄色信号”・・と認識しているはずです。しかし、抜本的な制度改革が打てていません。付け焼刃のように、直系血族の範囲内で爺さん婆さんの財産を、生前に(前倒しで)子・孫へ渡せるような制度を設けたように感じます。それが今学習している様々な特例でしょう。あくまでも個人的な推測ですので、悪しからず。

それでも、援助できる人は子や孫に援助すればいいことです(笑)。 でも、なによりも年金制度に対する不安が解消できるような制度改革をお国にお願いしたいものです。

【重要事項】本文はブログ作成当時のCFP試験・ファイナンシャルプランニング技能士国家試験に向けた学習記録を綴った内容です。従って、本文中に記載した法令等に基づく記述は現在の内容と異なる可能性があります。法令等に関する内容は、必ず最新情報をご確認ください。宜しくお願いします。