CFP資格の取得を目指して「相続・事業承継設計」の学習を始めました。いままで3級FP技能士、2級FP技能士(個人資産相談業務と中小事業主資産相談業務)、AFP とレベルアップしてきました。上位資格のCFPには、同じ分野でありながら今までと比較して相当に深いレベルの知識が必要だと、いままでに見聞きしました。そこで、CFPの学習で初めて目にする言葉を記録しておこうと思います。「・・それって、何のため?」と聞かれると返す言葉に詰まりますが、これからCFP資格に挑戦する方には、具体的なレベルの差を感じられるかなぁと思います。私にとっても書き出した言葉を理解できているかチェックに使えそうです。
以下は、其の壱としてまとめました。
- 自然血族関係と法定血族関係
- 養親子関係者間の婚姻禁止
- 準正の嫡出子
- 特別受益者の持ち戻し
- 普通失踪と特別失踪
- 同時死亡の推定
- 全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹
- 特別受益制度
- 善意・無過失
- 寄与分制度
- 遺言能力
- 普通方式遺言と特別方式遺言
- 祖先の祭祀主宰者の指定(遺言事項のひとつ)
- 遺言執行者
- 遺言信託(商品)
以上はテキストの「第一章 相続の概要」から「第三章 遺言とその活かし方」まです。他にも見た様な記憶のある言葉が、とても詳細に詳しく解説されていました。
「第二章 遺産分割協議」では、初見ワードはなかったのですが、遺産分割方法や遺産分割手続きになど、とても詳細な説明が記載されており、実務で必要となる内容だと感じました。
テキストの第三章までを読んで感じたことは、評判通りでCFP(≒1級FP)の知識レベルは、いままで学習した内容とは段違いです。正直、挑戦の覚悟が揺れはじめます。
【重要事項】本文はブログ作成当時のファイナンシャルプランニング技能士国家試験に向けた学習記録を綴った内容です。従って、本文中に記載した法令等に基づく記述は現在の内容と異なる可能性があります。法令等に関する内容は、必ず最新情報をご確認ください。宜しくお願いします。